士業コラム
船員のメンタルヘルス対策|不調を防ぐ「心の予防保全」

船員のメンタルヘルス対策|不調を防ぐ「心の予防保全」

「最近、あの船員の元気がない」「若手が突然、退職を申し出た」「船内の人間関係が気になる」。海運会社を経営する方なら、そんな場面を想像できるのではないでしょうか。

船は限られた人数で運航し、仕事と生活の場が近い職場です。だからこそ、心の不調が表面化してから対処するだけでなく、日頃から安心して働ける環境をつくることが大切です。今回は、船員のメンタルヘルスを「予防」の視点から考えます。

船員の心の不調は、見えにくい

船内では、同じ仲間と勤務を共にし、食事や休息の時間を過ごすこともあります。陸上の職場より人間関係の距離が近く、悩みを抱えても気持ちを切り替える機会が限られがちです。交代勤務、運航日程への対応、家族と離れる時間なども、人によっては負担になります。

一方で、船員の皆さんには責任感が強く、「自分が休んだら仲間に迷惑がかかる」と考える方もいるでしょう。会社からは順調に見えていても、本人は無理を重ねているかもしれません。大切なのは、本人の弱さと決めつけず、仕事と生活の環境に目を向けることです。

ストレスチェックは「実施後」が大切

船員の健康確保に関する制度は、2023年4月から強化されました。国土交通省の制度では、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に、年1回以上のストレスチェックが義務付けられています。50人未満の船舶所有者にも、実施に努めることが求められています。

ただし、検査を実施すれば、それだけで職場環境が改善するわけではありません。結果を本人の気づきにつなげ、必要な場合に専門家による支援や職場改善を検討することが重要です。個人の検査結果は、本人の同意なしに会社へ提供してはならないなど、プライバシーの保護にも配慮が必要です。

「相談できる」ことが、定着と安全を支える

例えば、船長や機関長が部下の変化に気づいても、どのように声をかけるべきか迷うことがあります。反対に若手船員は、日頃お世話になっている上司だからこそ、悩みを伝えにくいこともあります。

そこで考えたいのが、船内の上司だけに相談を集中させない仕組みです。陸上の担当者との定期面談、相談先の明示、必要に応じた外部相談窓口(EAP等)の活用。相談内容の秘密を守り、不利益な取扱いをしないという方針までセットにして、初めて相談しやすい体制になります。

窓口を作ることが目的ではありません。「相談したら、会社がきちんと受け止めてくれる」と船員が感じられること。それが、離職の予防や安全な職場づくりの土台になると考えます。

現場を変える第一歩は、大がかりな研修ではない

例えば、乗下船の節目に短い面談を設ける。新人の指導方法を船内で共有する。船員から寄せられた意見のうち、すぐ改善できることを一つ決める。こうした小さな取り組みでも、職場の変化につながります。

「管理職が悪い」「若手が弱い」と誰かを責めるのではなく、現場で起きていることを丁寧に聞き、改善する優先順位を決める。船長や機関長もまた、会社に支えてもらう立場です。現場の責任者だけに負担を背負わせないことが、継続できる仕組みづくりにつながります。

設備の予防保全から、人と組織の予防保全へ

私は約30年にわたり、製造業を中心に機械設備の営業・保守・改善に携わってきました。設備は故障してから直すだけでなく、日頃の状態を確認し、故障を未然に防ぐことが安定稼働につながります。

この経験を重ねるうちに、「人と組織も、不調が大きくなる前に支えられないだろうか」と考えるようになりました。もちろん、人は機械ではありません。だからこそ、一人ひとりの気持ちを尊重し、対話を重ねながら、無理なく働ける環境を整える必要があると考えています。

船を安全に動かすのは、最後は人です。船員を大切にすることは、単なる福利厚生ではなく、安全運航、人材定着、技術継承を支える経営の取り組みだと思います。

まずは「最近、気になっていること」から

ケイネクシアでは、船員のストレスチェックに関する制度確認や、専門家との連携を前提としたメンタルヘルス対策、職場のコミュニケーション改善などを相談テーマとしています。必要に応じて、現状の整理、優先課題の見える化、具体的な改善策を検討します。

「まだ問題が起きたわけではない」「何から着手すればよいか分からない」。そんな段階で構いません。船員の働く姿や経営者の思いを、まずは聞かせてください。目指したいのは、船員が安心して働き、会社も強くなることです。

ご相談・お問い合わせ

ケイネクシア海事代理士事務所|兵庫県西宮市
電話:0798-61-3391
https://www.k-nexia.co.jp/services/maritime/

  • ※メンタルヘルス支援は医療行為や診断を行うものではありません。制度の適用や実施方法は、対象となる船舶所有者・船員の状況に応じて確認が必要です。

参考:国土交通省「船員の健康確保について」
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk4_000029.html

本記事は、公開日時点の法令・制度および関連情報に基づいて作成しています。
法令改正等により内容が変更される場合があります。
個別にご相談につきましては、ケイネクシア海事代理士事務所までお問い合わせください。

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